こども保険
 

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税金ってかかるの?

学資保険こども保険に関係のある税金は、所得税と贈与税です。

【所得税】
学資保険は子供の将来のために貯蓄したもの、
という意識が強いのですが、これはあくまでも“保険”。

満期金も祝い金も、さらには育英資金も一時所得として所得税の対象になります。
でもご心配なく。
よほどの高額でなければ、税金がかからないケースがほとんどですから。

一時所得の計算方法は
「一時所得=総収入額−収入のための支出額−特別控除額(最大50万円)」。
その額の1/2に対して所得税が課税されます。
しかし近年の低い利率だと、300万円の満期に対して支払いが290万円ぐらい。
ね、かかりません。


【贈与税】
贈与税に注意しなくてはならないのは保険契約者と保険受取人が異なる場合です。
親がかけて受け取りが子供、おじいちゃんがかけて受け取りが孫など。

これをみなし贈与と言います。

もしもすでにかけた学資保険が知らずにこうなっていたら満期になる前に
受取人を変更すれば問題ありません。



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